「キャッシュレス決済端末」利用約款
「キャッシュレス決済端末」利用約款
第1条(目的)
「キャッシュレス決済端末」利用約款(以下「本約款」という。)は、FinGo株式会社(以下「当社」とい う。)が自動販売機等機器(以下「上位機」という。)のメーカー又はメーカーから上位機の提供を受けた オペレーション企業等(以下「本利用者」という。)に対して提供する、当社製決済端末(以下「本決済端 末」という。)を用いたキャッシュレス決済サービス(以下「本サービス」という。)のサービス内容、利 用条件、その他の必要な事項等について定めたものである。本利用者は、本サービスの利用申込みに先立 ち、必ず本約款の内容を確認し同意するものとし、本サービスの利用に当たっては、本約款の規定を遵守す るものとする。
第2条(定義)
本約款における用語の定義は次の通りとする。
(1) 「マルチマネー」とは、電子マネー、クレジットカード、QR コード決済等、現金以外の決済手段をい い、本サービスで利用できるマルチマネーは当社が定めるものとする。
(2) 「決済サービス提供事業者」とは、当社と所定の契約を締結し、マルチマネーを構成する決済手段を提供 する事業者のことをいう。
(3) 「エンドユーザー」とは、上位機で販売する本利用者の商品又はサービス(以下「商品等」という。)を 購入するために、必要な情報を本決済端末に読み取らせ、商品等の代金をマルチマネーを利用して支払う 者をいう。
(4) 「キャッシュレス決済」とは、エンドユーザーが本決済端末を利用して行う決済をいう。
第3条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、本決済端末を用いてキャッシュレス決済を可能とするものである。
2. 当社は、本利用者より本決済端末に係る「キャッシュレス決済端末利用申込書」の提出を受けた後、関係 各者と調整の上で、順次本サービスを利用可能としていく。
3. 本サービスの費用条件は、以下のとおりとする。
(1) 「キャッシュレス決済端末利用申込書」記載のとおりとする。なお、振込手数料は本利用者の負担とす る。なお、別途個別契約を締結した場合、個別契約記載の費用条件を適用する。
(2) 初期費用および月額利用費の請求は、本決済端末の利用を開始した月からとし、月額費の日割り計算はし ないものとする。また、決済サービス提供事業者の事情等により、利用開始日当初から全ての決済方法が 利用できない場合があることを、本利用者はあらかじめ了承するものとする。
(3) 当社の請求書は、原則として電子請求書とし書面は発行しない。
第4条(届出事項の変更)
1. 本利用者は、当社に対して届け出ている商号、所在地、担当者の氏名、連絡先等本契約に関わる内容に変 更が生じた場合は、遅滞なく当社に届け出るものとする。
2. 本利用者が前項の届出を怠ったために、当社からの通知等の延着や未達、又は納品の遅延が発生した場合 は、通常到達すべき時に本利用者に到着したものと見做し、当社は何らの責めを負わないものとする。
第5条(本サービスの稼動等)
1. 当社は、本利用者において当社に対する本契約上の債務の支払いを怠った場合には、本サービスの提供を 停止することがあることを、あらかじめ了承するものとする。
2. 本利用者は、決済サービス提供事業者又は当社が本サービスの保守その他本サービスの維持に必要な対応 をするため、原則として事前に本利用者に通知の上、緊急の際には事後の通知とし、一時的に本サービス の提供を停止する場合があることを了承するものとする。
3. 本利用者は、本決済端末の通信障害やその他の要因により、予期せぬタイミングで本サービスが提供でき ない期間が発生する場合があることを了承するものとする。前項と本項の本サービスの停止の場合、当社 は責任を負わないものとする。
4. 上位機と本決済端末の接続について、当社は責任を負わないものとする。ただし、当社の責に帰すべき本 決済端末の不具合の場合はこの限りではない。
5. 本利用者は、エンドユーザーに対する商品等の販売は本利用者とエンドユーザーとの間の契約であり、また 本キャッシュレス決済は本利用者と決済サービス提供事業者との間の契約であることを明確に認識し、商品 又は収納金等の引渡不履行、契約不適合等のエンドユーザー又は決済サービス提供事業者との間で紛議が生 じた場合には、 本利用者は自己の費用と責任において速やかに当該紛議を解決するものとし、当社は一切 の責任を負わないことを承諾する。ただし、当社の責に帰すべき本決済端末の不具合の場合はこの限りでは ない。
第6条(本決済端末に起因する故障・不具合時の保守サービス)
1. 本決済端末そのもの(上位機を含まない。以下、同じ。)の故障・不具合については、当社の本決済端末の 納品日(必ずしも利用者への納品日ではない)を起算日とし、1年間を無償保証サービスの適用期間とする。
2. 上記無償保証期間中の本決済端末に関する故障・不具合時の保守サービスは、以下のとおり、乙による遠隔 対応(現地対応なし)を原則としたものであるが、かかる保守内容を前提として、本決済端末の価格や本サ ービスの費用条件が設定されていることを、乙は十分に理解するものとする。なお、本決済端末を日本国外 で利用する場合、いかなる事由があっても本条の適用対象外とし、当社は一切責任を負わないものとする。
3. 無償保証サービスの内容として、「取扱説明書」を遵守した通常利用の中で発生した本決済端末の故障・不 具合に対するものとし、修理対応について、乙はセンドバックサービス(遠隔対応)を提供するものとする。 具体的には、本決済端末設置先において発生したトラブル・不具合と思われる事象について、乙は遠隔対応 で調査を実施し、復旧・解決に向けた対応策を提案する。また、当該調査を実施するため、本決済端末の状 態によっては再起動の実施など、現地対応が必要な場合があるが、乙が現地対応をしないことについて、甲 は同意するものとする。
4. 前項の場合において、乙は乙による調査の結果、本決済端末の修理・交換等が必要であると判断してから5 営業日以内に、故障した本決済端末の代替品を甲へ送付するものとし、甲は当該代替品の到着から1か月以 内に交換作業を行い、故障した製品を乙に送付するものとする。なお発送費用については、発送元の負担と する。
5. なお、無償による保守サービスの対象とならない本決済端末の故障・不具合については、有償対応とする。 この場合、乙は見積書と納期等を甲に提示するものとする。
6. 乙の保守対応窓口と受付時間は、以下のとおりとする。
電話:03-6457-9407(営業時間:平日 9 時~18 時) メール:support@fingo.co.jp(2 営業日以内に一次回答を実施)
第7条(調査への協力等)
本利用者は、決済サービス提供事業者又は当社より、不正使用防止等を目的として本サービスの使用状況等 について調査協力を求められた場合、これに誠実に協力するものとする。 第8条(秘密保持)
1. 本利用者は、本契約の履行に基づき、決済サービス提供事業者又は当社から開示された技術上又は営業上 その他の秘密(以下「営業秘密等」という。)を、その開示者の書面による事前の承諾なくして、第三者に 提供、開示、又は漏洩してはならず、本約款に定める目的以外の目的に利用しないものとする。
2. 本利用者は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、自ら支 配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとする。
3. 本利用者は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本利用者が本約款に係る契約上の 地位を失った場合に当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとする。
第9条(知的財産権の帰属および取扱い)
本利用者は、本サービスに関する著作権、特許権、意匠権、商標権等の知的財産権にかかる一切の権利(申 請する権利を含むが、これに限られない。)が決済サービス提供事業者又は当社に帰属するものであり、本 利用者は本サービスを適切に利用するにあたって非独占的に使用を許諾されるものであることを確認する。
第10 条(契約上の地位の譲渡)
本利用者は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約上の地位の全部若しくは一部又は本契約に基 づき有する権利の全部若しくは一部を、第三者に譲渡又は担保に供してはならない。
第11条(損害賠償等)
1. 本利用者および当社は、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、逸失利益を除く通常かつ 直接の損害について相手方に対して損害賠償を請求できるものとする。
2. 本利用者は、本契約に基づく金銭債務の弁済を正当な理由なくして滞った場合、当該債務の支払期限の翌 日から完済の日まで年利10%の割合による遅延損害金の支払義務を負うものとする。
第12条(契約期間)
本契約の有効期間は、利用開始月から12か月目の末日とする。ただし、期間満了の2か月前までに、加盟店お よび当社のいずれからも相手方に対し本契約を更新しない旨の書面による通知がないときは、更に1年間延長 されるものとし、以後も同様とする。
第13条(解除)
1. 本利用者および当社は、相手方が次の各号の一にでも該当するときには、何らの催告なくして直ちに本サ ービスの提供を停止し、本契約を解除することができる。
(1) 支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算の開始の申立てがあった とき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 差押、仮差押、仮処分を受けたとき
(4) 信用状態が著しく悪化したとき
(5) 監督官庁から営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき
(6) その他本契約の円滑な履行が著しく困難になったとき
2. 当社は、本利用者が次の各号の一にでも該当するときには、本利用者に通知することにより本契約を解除 すること、又は本サービスの提供を停止することができる。
(1) 本約款の各条項の一にでも違反し、是正を催告する通知が到着してから30 日を経過しても当該違反が是 正されなかったとき
(2) 本利用者の営業、業態、取扱商品、又はサービスについて、法令又は公序良俗に反する、若しくはその虞 がある、又は不適切であると当社が判断したとき
(3) 本利用者のエンドユーザーからの苦情その他の事情により、本契約の継続が困難であると当社が判断した とき
(4) 本契約に際し、本利用者が虚偽の申告を行っていたことが判明したとき
(5) 本サービスの不正な利用が明らかになったとき
(6) 決済サービス提供事業者の裁量により、本利用者へのマルチマネーの提供が拒否されたとき
(7) その他、前各号に準ずる事由が生じた場合
3. 第1 項又は第2 項に基づく解除は、解除当事者による相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
4. 当社は、第2項各号に掲げる事由が生じた場合、本利用者に対する収納金の支払を留保又は拒絶すること ができるものとする。
第14条(反社会勢力の排除)
1. 本利用者および当社は、自己又は自己の代表者、役員若しくは自己の主要な株主その他経営を支配してい ると認められる者が、以下の者(以下「暴力団員等」という。)に現に該当せず、かつ、将来にわたって も該当しないことを確約し、これを保証する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標榜ゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 前各号の共生者
(9) その他前各号に準ずる者
2. 本利用者および当社は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約 し、これを保証する
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不 当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有す ること
(5) 役員又は経営に実質的に関与する者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 本利用者および当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確 約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて 他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害 する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4. 本利用者および当社は、相手方が前三項に違反した場合、何らの催告なくして、本契約の全部又は一部を 解除できるものとする。
5. 前項の規定により本契約の全部又は一部を解除した場合、解除した本契約当事者は、解除により相手方に 生じた損害の賠償責任を負わないものとする。
第15 条(契約終了時の措置)
1. 本利用者は、本契約が期間満了、中途解約、解除等により終了する場合は、自己の費用と責任により直ち に上位機から本決済端末を取り外さなければならない。
2. 本利用者による解約を含めた適法な契約終了の際における月額利用費については、毎月 12 日の 18 時まで に当社に通知することにより当月分(日割りしない。本項において同じ。)まで発生するものとし、当該時 点以降の通知である場合には、翌月分まで発生するものとする。
3. 本契約が終了した場合であっても、第7条以降の各規定は存続するものとする。
第16条(本約款の変更)
1. 当社は、当社所定の方式により本利用者に事前告知することにより、いつでも本約款を変更、修正、又は 改定することができるものとする。ただし、本サービスの利用対価については、この限りではない。
2. 前項に際し、当社は、当社が事前告知期間として合理的と判断する期間、本約款が変更、修正、又は改定 される旨およびその内容を、E メール、当社のウェブサイト、その他所定の方式で事前に告知するものと する。本利用者は、効力発生日以降においても、本サービスを用いて商品等を販売した場合は、新約款を 承認したものと見做す。
第17条(準拠法および合意管轄裁判所)
1. 本契約は、日本法に準拠するものとする。
2. 本契約の紛争に関しては、その訴額により、東京地方裁判所又は東京簡易裁裁判所を第一審の専属的合意管 轄裁判所とする。
2024/10/18 改訂 FinGo株式会社
第1条(目的)
「キャッシュレス決済端末」利用約款(以下「本約款」という。)は、FinGo株式会社(以下「当社」とい う。)が自動販売機等機器(以下「上位機」という。)のメーカー又はメーカーから上位機の提供を受けた オペレーション企業等(以下「本利用者」という。)に対して提供する、当社製決済端末(以下「本決済端 末」という。)を用いたキャッシュレス決済サービス(以下「本サービス」という。)のサービス内容、利 用条件、その他の必要な事項等について定めたものである。本利用者は、本サービスの利用申込みに先立 ち、必ず本約款の内容を確認し同意するものとし、本サービスの利用に当たっては、本約款の規定を遵守す るものとする。
第2条(定義)
本約款における用語の定義は次の通りとする。
(1) 「マルチマネー」とは、電子マネー、クレジットカード、QR コード決済等、現金以外の決済手段をい い、本サービスで利用できるマルチマネーは当社が定めるものとする。
(2) 「決済サービス提供事業者」とは、当社と所定の契約を締結し、マルチマネーを構成する決済手段を提供 する事業者のことをいう。
(3) 「エンドユーザー」とは、上位機で販売する本利用者の商品又はサービス(以下「商品等」という。)を 購入するために、必要な情報を本決済端末に読み取らせ、商品等の代金をマルチマネーを利用して支払う 者をいう。
(4) 「キャッシュレス決済」とは、エンドユーザーが本決済端末を利用して行う決済をいう。
第3条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、本決済端末を用いてキャッシュレス決済を可能とするものである。
2. 当社は、本利用者より本決済端末に係る「キャッシュレス決済端末利用申込書」の提出を受けた後、関係 各者と調整の上で、順次本サービスを利用可能としていく。
3. 本サービスの費用条件は、以下のとおりとする。
(1) 「キャッシュレス決済端末利用申込書」記載のとおりとする。なお、振込手数料は本利用者の負担とす る。なお、別途個別契約を締結した場合、個別契約記載の費用条件を適用する。
(2) 初期費用および月額利用費の請求は、本決済端末の利用を開始した月からとし、月額費の日割り計算はし ないものとする。また、決済サービス提供事業者の事情等により、利用開始日当初から全ての決済方法が 利用できない場合があることを、本利用者はあらかじめ了承するものとする。
(3) 当社の請求書は、原則として電子請求書とし書面は発行しない。
第4条(届出事項の変更)
1. 本利用者は、当社に対して届け出ている商号、所在地、担当者の氏名、連絡先等本契約に関わる内容に変 更が生じた場合は、遅滞なく当社に届け出るものとする。
2. 本利用者が前項の届出を怠ったために、当社からの通知等の延着や未達、又は納品の遅延が発生した場合 は、通常到達すべき時に本利用者に到着したものと見做し、当社は何らの責めを負わないものとする。
第5条(本サービスの稼動等)
1. 当社は、本利用者において当社に対する本契約上の債務の支払いを怠った場合には、本サービスの提供を 停止することがあることを、あらかじめ了承するものとする。
2. 本利用者は、決済サービス提供事業者又は当社が本サービスの保守その他本サービスの維持に必要な対応 をするため、原則として事前に本利用者に通知の上、緊急の際には事後の通知とし、一時的に本サービス の提供を停止する場合があることを了承するものとする。
3. 本利用者は、本決済端末の通信障害やその他の要因により、予期せぬタイミングで本サービスが提供でき ない期間が発生する場合があることを了承するものとする。前項と本項の本サービスの停止の場合、当社 は責任を負わないものとする。
4. 上位機と本決済端末の接続について、当社は責任を負わないものとする。ただし、当社の責に帰すべき本 決済端末の不具合の場合はこの限りではない。
5. 本利用者は、エンドユーザーに対する商品等の販売は本利用者とエンドユーザーとの間の契約であり、また 本キャッシュレス決済は本利用者と決済サービス提供事業者との間の契約であることを明確に認識し、商品 又は収納金等の引渡不履行、契約不適合等のエンドユーザー又は決済サービス提供事業者との間で紛議が生 じた場合には、 本利用者は自己の費用と責任において速やかに当該紛議を解決するものとし、当社は一切 の責任を負わないことを承諾する。ただし、当社の責に帰すべき本決済端末の不具合の場合はこの限りでは ない。
第6条(本決済端末に起因する故障・不具合時の保守サービス)
1. 本決済端末そのもの(上位機を含まない。以下、同じ。)の故障・不具合については、当社の本決済端末の 納品日(必ずしも利用者への納品日ではない)を起算日とし、1年間を無償保証サービスの適用期間とする。
2. 上記無償保証期間中の本決済端末に関する故障・不具合時の保守サービスは、以下のとおり、乙による遠隔 対応(現地対応なし)を原則としたものであるが、かかる保守内容を前提として、本決済端末の価格や本サ ービスの費用条件が設定されていることを、乙は十分に理解するものとする。なお、本決済端末を日本国外 で利用する場合、いかなる事由があっても本条の適用対象外とし、当社は一切責任を負わないものとする。
3. 無償保証サービスの内容として、「取扱説明書」を遵守した通常利用の中で発生した本決済端末の故障・不 具合に対するものとし、修理対応について、乙はセンドバックサービス(遠隔対応)を提供するものとする。 具体的には、本決済端末設置先において発生したトラブル・不具合と思われる事象について、乙は遠隔対応 で調査を実施し、復旧・解決に向けた対応策を提案する。また、当該調査を実施するため、本決済端末の状 態によっては再起動の実施など、現地対応が必要な場合があるが、乙が現地対応をしないことについて、甲 は同意するものとする。
4. 前項の場合において、乙は乙による調査の結果、本決済端末の修理・交換等が必要であると判断してから5 営業日以内に、故障した本決済端末の代替品を甲へ送付するものとし、甲は当該代替品の到着から1か月以 内に交換作業を行い、故障した製品を乙に送付するものとする。なお発送費用については、発送元の負担と する。
5. なお、無償による保守サービスの対象とならない本決済端末の故障・不具合については、有償対応とする。 この場合、乙は見積書と納期等を甲に提示するものとする。
6. 乙の保守対応窓口と受付時間は、以下のとおりとする。
電話:03-6457-9407(営業時間:平日 9 時~18 時) メール:support@fingo.co.jp(2 営業日以内に一次回答を実施)
第7条(調査への協力等)
本利用者は、決済サービス提供事業者又は当社より、不正使用防止等を目的として本サービスの使用状況等 について調査協力を求められた場合、これに誠実に協力するものとする。 第8条(秘密保持)
1. 本利用者は、本契約の履行に基づき、決済サービス提供事業者又は当社から開示された技術上又は営業上 その他の秘密(以下「営業秘密等」という。)を、その開示者の書面による事前の承諾なくして、第三者に 提供、開示、又は漏洩してはならず、本約款に定める目的以外の目的に利用しないものとする。
2. 本利用者は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、自ら支 配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとする。
3. 本利用者は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本利用者が本約款に係る契約上の 地位を失った場合に当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとする。
第9条(知的財産権の帰属および取扱い)
本利用者は、本サービスに関する著作権、特許権、意匠権、商標権等の知的財産権にかかる一切の権利(申 請する権利を含むが、これに限られない。)が決済サービス提供事業者又は当社に帰属するものであり、本 利用者は本サービスを適切に利用するにあたって非独占的に使用を許諾されるものであることを確認する。
第10 条(契約上の地位の譲渡)
本利用者は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約上の地位の全部若しくは一部又は本契約に基 づき有する権利の全部若しくは一部を、第三者に譲渡又は担保に供してはならない。
第11条(損害賠償等)
1. 本利用者および当社は、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、逸失利益を除く通常かつ 直接の損害について相手方に対して損害賠償を請求できるものとする。
2. 本利用者は、本契約に基づく金銭債務の弁済を正当な理由なくして滞った場合、当該債務の支払期限の翌 日から完済の日まで年利10%の割合による遅延損害金の支払義務を負うものとする。
第12条(契約期間)
本契約の有効期間は、利用開始月から12か月目の末日とする。ただし、期間満了の2か月前までに、加盟店お よび当社のいずれからも相手方に対し本契約を更新しない旨の書面による通知がないときは、更に1年間延長 されるものとし、以後も同様とする。
第13条(解除)
1. 本利用者および当社は、相手方が次の各号の一にでも該当するときには、何らの催告なくして直ちに本サ ービスの提供を停止し、本契約を解除することができる。
(1) 支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算の開始の申立てがあった とき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 差押、仮差押、仮処分を受けたとき
(4) 信用状態が著しく悪化したとき
(5) 監督官庁から営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき
(6) その他本契約の円滑な履行が著しく困難になったとき
2. 当社は、本利用者が次の各号の一にでも該当するときには、本利用者に通知することにより本契約を解除 すること、又は本サービスの提供を停止することができる。
(1) 本約款の各条項の一にでも違反し、是正を催告する通知が到着してから30 日を経過しても当該違反が是 正されなかったとき
(2) 本利用者の営業、業態、取扱商品、又はサービスについて、法令又は公序良俗に反する、若しくはその虞 がある、又は不適切であると当社が判断したとき
(3) 本利用者のエンドユーザーからの苦情その他の事情により、本契約の継続が困難であると当社が判断した とき
(4) 本契約に際し、本利用者が虚偽の申告を行っていたことが判明したとき
(5) 本サービスの不正な利用が明らかになったとき
(6) 決済サービス提供事業者の裁量により、本利用者へのマルチマネーの提供が拒否されたとき
(7) その他、前各号に準ずる事由が生じた場合
3. 第1 項又は第2 項に基づく解除は、解除当事者による相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
4. 当社は、第2項各号に掲げる事由が生じた場合、本利用者に対する収納金の支払を留保又は拒絶すること ができるものとする。
第14条(反社会勢力の排除)
1. 本利用者および当社は、自己又は自己の代表者、役員若しくは自己の主要な株主その他経営を支配してい ると認められる者が、以下の者(以下「暴力団員等」という。)に現に該当せず、かつ、将来にわたって も該当しないことを確約し、これを保証する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標榜ゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 前各号の共生者
(9) その他前各号に準ずる者
2. 本利用者および当社は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約 し、これを保証する
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不 当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有す ること
(5) 役員又は経営に実質的に関与する者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 本利用者および当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確 約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて 他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害 する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4. 本利用者および当社は、相手方が前三項に違反した場合、何らの催告なくして、本契約の全部又は一部を 解除できるものとする。
5. 前項の規定により本契約の全部又は一部を解除した場合、解除した本契約当事者は、解除により相手方に 生じた損害の賠償責任を負わないものとする。
第15 条(契約終了時の措置)
1. 本利用者は、本契約が期間満了、中途解約、解除等により終了する場合は、自己の費用と責任により直ち に上位機から本決済端末を取り外さなければならない。
2. 本利用者による解約を含めた適法な契約終了の際における月額利用費については、毎月 12 日の 18 時まで に当社に通知することにより当月分(日割りしない。本項において同じ。)まで発生するものとし、当該時 点以降の通知である場合には、翌月分まで発生するものとする。
3. 本契約が終了した場合であっても、第7条以降の各規定は存続するものとする。
第16条(本約款の変更)
1. 当社は、当社所定の方式により本利用者に事前告知することにより、いつでも本約款を変更、修正、又は 改定することができるものとする。ただし、本サービスの利用対価については、この限りではない。
2. 前項に際し、当社は、当社が事前告知期間として合理的と判断する期間、本約款が変更、修正、又は改定 される旨およびその内容を、E メール、当社のウェブサイト、その他所定の方式で事前に告知するものと する。本利用者は、効力発生日以降においても、本サービスを用いて商品等を販売した場合は、新約款を 承認したものと見做す。
第17条(準拠法および合意管轄裁判所)
1. 本契約は、日本法に準拠するものとする。
2. 本契約の紛争に関しては、その訴額により、東京地方裁判所又は東京簡易裁裁判所を第一審の専属的合意管 轄裁判所とする。
2024/10/18 改訂 FinGo株式会社